【平成28年6月に「建築物定期報告制度」が改正されました】
建築基準法の改正により建築物の診断、定期報告が義務化されています。
◎建築物定期報告とは、建築物等の定期的な調査とその結果を行政に報告することを所有者(管理者)に義務付け、建築物などの安全性を確保することを目的とする。(建築基準法第12条)
◎なお、建築物の所有者・管理者は、建築物をいつも適法な状態に維持するよう努めなければならないこととされております。多数の人々が利用する建築物の所有者(管理者)には建築物の敷地・構造及び設備を常時適法な措置を講じなければならないことが義務づけられています。(建築基準法第8条)各行政庁により異なりますが、大阪府では「建築物」は3年ごとに1回定期報告が義務づけられており、
該当する建物は、竣工後または外壁改修後10年を超えるものとなります。
(6階外壁のタイル落下、女性に当たる 大阪、頭にけが・・・)
主な調査場所
Survey location
調査の流れ
Survey flow
【非破壊検査】外壁打診調査
外壁コンクリートの表面をテストハンマーで打診し、音質の変化により表面の浮きや剥離、空洞があるかを判断します。その打音を聞き分ける調査法です。
不適正箇所一覧表作成
各エリアごとに不適切状況の種類や数量、状況を一覧化したものです。図面上にも不適切エリアを表記し写真ともリンクさせ不適切状況の全体を把握いたします。
改修工事計画表作成
大規模修繕工事に必要な手続きを盛り込んだ工事完了までのスケジュール案を作成し、大規模修繕工事を行う上での全体的なスケジュール感を共有いたします。
建物調査診断は、建物を常に建設当時の良好な状態で維持管理し、快適な住環境をつくり、資産価値の維持・向上を図ることを目的として行うものです。 適正な改修計画を立案するにあたり、現状建物の不具合箇所・劣化進行状況 (建築、設備、外構)を物理的・化学的な物性試験を取り入れながら調査診断し、中長期修繕計画を作成致します。
お問い合わせ
Contact
建物診断・改修工事等、建物に関するご相談はお気軽にご連絡ください。